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TERMS

宿泊約款

(適用範囲)

  1. 第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2.当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

  1. 第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    1. (1)宿泊者名
    2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
    3. (3)泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

  1. 第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

  1. 第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. (9)都道府県条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

  1. 第5条 宿泊客当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 3.当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(予め連絡があった場合は、宿泊日当日の午後6時を最終時刻とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿泊施設の契約解除権)

  1. 第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    5. (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(宿泊の登録)

  1. 第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. (3)出発日及び出発予定時刻
    4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

  1. 第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

  1. 第10条 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:午前9時から午後6時まで
    2. (2)飲食等(施設)サービス時間:連泊の場合、宿泊客と、当宿泊施設との間で、翌日の食事の提供予定時間を確認の上、提供いたします。
  2. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

  1. 第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3.当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿泊施設の責任)

  1. 第12条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2.当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 第13条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 2.当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

  1. 第14 当宿泊施設は宿泊客の寄託物をお預かりいたしません。
  2. 2.宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において当宿泊施設、法令において認められている範囲において、次の通り扱うものとします。
    1. (1)現金:発見を含め7日間当宿泊施設で保管後、最寄りの警察署に届けます。
    2. (2)食品及び飲料・生花・腐敗するものや臭気を発するもの:価格や消費期間等にかかわらず、発見日に即日処分します。
    3. (3)その他の物件:発見日を含め1ヶ月間当宿泊施設で保管後、処分します。
  2. 2.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
  3. 3.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

  1. 第16条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

  1. 第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 第18条 別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
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